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3月, 2012の投稿を表示しています

また、また、また「ステトスコープ・チェロ・電鍵」さんからのRT。も~いやになってしまいます。

医師の技術料があくまで低く抑えられる理由  二つ前の板野氏の発言に関連して、今回の診療報酬改訂についての報道。 病院で、複数の科を受診したときに、二番目の受診科で再診料を半額だけ支払うことになる、と変更された。再診料の半額とは 340円 、その自己負担は 100円 である。これまでは、二番目以降の受診科は「無料」だったのだ。ようやく、二番目だけは再診料の半分を出そう、という決定だ。医師の技術料の評価がこれほど低いことに唖然とする。全く違う科にかかったら、そこでの医師の技術に対して対価を支払うのは当然のことではないか。 これまで、「タダ」で対応していたのが大間違いだったのだ 。 医師の技術料をこれだけ低く抑え、その一方では、患者さんを「患者様」と呼べという官僚達。何たる馬鹿げた行政であることか。 こ うした行政の背後に何があるか・・・一つには、医師の技術に対する侮蔑とも言うべき無理解、ないし嫌悪が、官僚の中にあるのではないだろうか。こうした意 見には、当初そんなバカなという思いが強かったが、行政官たる官僚にしてみると、医師は単なる技術屋に過ぎないのだろう。ローマの時代、医師や、音楽家と いう専門職は、奴隷の身分にあったらしい。最高の地位についていたのは、行政官達だった。二千年前の社会と、根本的なところで変わりはないのかもしれな い。 過去の日本医師会が、豊富な資金力で政治力を発揮していたことへの反感が、官僚達にあるのかもしれない。でも、日本医師会も力を失 い、医師が経済的に恵まれている、という時代ではなくなった。武見太郎の時代を、武見と共に生きた官僚達もとっくに現役を退いている。でも、厚生労働省の 中での権力闘争という面からは、医師への反感は根強いのだろう。 上記二点は、さほど重要ではない理由だ。もっと現実性のある理由として は、現在の官僚にとって、医療費のパイを医師・医療機関に渡してもメリットがない。医師・医療機関からパイを奪えるだけ奪い、それを他に回すことにメリッ トがあるのだろう。医師達からは利権を得られないが、この「他」の分野では、天下りという彼らの利権が生まれる。 医療財政の面からいく と、公的医療費をできるだけ削減することによって、混合診療に持ち込める可能性が膨らみ、その一方では、医療という金食い虫に国庫を与えなくて済むことに なる

またまた「ステトスコープ・チェロ・電鍵」さんのブログから引用です。わざわざ日本の素晴らしいシステムを壊さなくても良いのにと思いますね。

市場原理主義の罪過  過日、とあるテレビ番組で、竹中平蔵氏がコメンテーターというか、討論者として登場していた。 ハーバード大学の教授が、司会を務め、社会問題を議論する番組だ。テーマは、「所得税増税」・「消費税増税」いずれが好ましいか、正しいかという問題。そ の問題は置いておいて、竹中(以下敬称略)が、どのような発言をするかに耳をそばだてた。 発言を求められ、「社会保障を税金で賄うとすれ ば、やはり所得税でしょうね・・。」と彼は述べた。本音は、社会保障は、各人の自己責任で得るべきであり、税金、特に所得税を累進課税するなどもってのほ か、ということだったのではあるまいか。でも、議論の流れの中とはいえ、このように所得税増税を首肯する発言をするとは驚きだった。良く言うものだ、とい うのが正直な感想である。 小泉構造改革で、日本の社会・経済がどのような痛手を負ったかは、これからさらに明らかになって行くことだろう。竹中のような人物は、その責任を負うべきだと思う。少なくとも、小泉構造改革で実行したことが、理論的にも、実務上でも誤りであったと認めるべきなのだ。 今 朝、21メガが昼近くなってから北米西海岸に良く開け、連続して知り合いの何人かにあった。どうもクラスターに私のコールがアップされたためだったようだ が・・・。1980年来の友人が、シアトルでのこの夏の集まりにこれないかもしれないと浮かぬ顔で(見えるわけではないが)言ってきた。奥様の健康問題が 生じ、手術を受けねばならないとのこと。彼女が入っている保険が、その手術をカバーしていないので、躊躇している由。Mayoクリニックで診察を受け、内 視鏡的手術で済ませられないか検討してもらっているところだとのことだ。内視鏡手術であれば、外来通院だけで済むのだが、と。10日、2週間の入院を要す る手術になると、膨大な医療費が彼らに負わされるのだろう。個人破産の主要な理由は、病気という社会なのだ。 米国の国民の4千万人が、医 療保険に入っておらず、さらに2千万人の保険が不十分で、重病にかかると保険が効かなくなってしまう、ということらしい。この友人の奥様もその一人なのだ ろう。TPPでは、米国は、日本に混合診療導入を求めぬと言っているらしいが、TPPを進める米国内の主要勢力は、保険会社である。TPPが成立したあと にも、医療保

やはり何かおかしいのでは!薬剤師会のロビー活動が優れているのか?厚労省や財務省の利権が関係するのか?

以下、MRICより引用~~~ 再診料と薬局調剤技術料 つくば市 坂根Mクリニック     坂根 みち子 2012年3月15日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp --------------------------------------------------------------------- 同 一病院の同日多科受診は、2科目からの受診料は取ることが出来ない。この制度が問題となった時、時の厚生官僚は、病院の外来を安くすれば病院側が外来部門 を縮小する方向にいくだろうと思った、と答えた。実際には、経営者は他の赤字を少しでも吸収すべく外来部門を縮小することはなかった。今回、大病院での同 日多科受診について、2科目でも半額算定できるようになった。わずかに前進した。 しかしながら紹介率が低い大病院については「紹介なし」患者の初 診料を引き下げ、また治療が終わり他の医療機関に紹介しても患者がまた受診した場合、外来診療料は70点から52点に下がるというルールを作った。官僚の 考えは上記とおなじであろうが、同じ轍を踏むだろう。患者がいろんな理由をつけて戻ってきてしまった場合、病院側は結局診察を拒否することはできない上に 収入が減り、ごねた患者は安く診てもらえる。しわ寄せは現場に丸投げである。 そもそも病院に通院している患者に、かかりつけ医を作ってそちらに通ってほしいということを話すのはかなりの労力が要る。その時間と手間を考えると、Drは皆毎回黙って診察してしまうのである。 患 者側からも考えてみる。筆者は勤務医だった頃から、患者さんにはかかりつけ医として近所の開業医受診を勧めてきた。心筋梗塞や心不全等重篤な病態から治療 した人は、医師に対する信頼感から担当医が変わることに抵抗する。これは心理的には理解できる。病院の方が専門医がいて、いざというときに入院できて検査 も出来るから開業医には行きたがらない、これもある程度真実だろう。だが戻ってきた人たちや開業医に行くことを拒否した人から、今まで何度病院の方が安い からこっちに来ているんだ、と言われたことか。安価な医療は安易な受診を生む、これもまた真実である。 昨年末、支払い側の代表である健康 保険組合連合会専務理事は、「診療科は、病院の都合で分けているにすぎない

不活化ワクチンでは野生株に対して不十分の事もあるというが・・・?

ポリオ予防接種率8ポイント低下 約76%、接種控え深刻化か 共同通信社  3月16日(金) 配信  厚生労働省は15日、乳幼児に対する昨年秋のポリオ(小児まひ)ワクチンの全国平均の接種率が昨年春から約8ポイント 低下し、75・6%だったと発表した。現行の生ワクチンでごくまれに生じるまひを保護者らが恐れ、まひの恐れをなくした不活化ワクチンの導入を待つ"接種 控え"が深刻化した可能性がある。 日本では、1980年を最後に野生のポリオウイルスによる患者は報告されていない。だがパキスタンやア フガニスタン、アフリカ諸国など海外の一部ではまだ流行し、渡航者を通じて国内にウイルスが侵入する恐れがある。厚労省は「接種率が下がって免疫を持つ人 が減ると、流行のリスクが高まるので接種してほしい」と訴えている。 発表によると、春(4~8月)と秋(9~12月)に集中して接種して いる全国の1282市区町村について、2009年から3年分を集計した。通年接種など400余りの市区町村は対象外。その結果、11年秋は、全国の対象者 82万5千人のうち接種者は62万4千人で、接種率は75・6%。昨年春は83・5%で、7・9ポイント減少した。前年秋と比べると11年秋は15・2ポ イントも減少した。

またまた「ステトスコープ・チェロ・電鍵」さんのブログから。県レベルからも妙に組織図にこだわった押しつけが医師会にある?!

「インフルエンザ特措法」  新型インフルエンザ対策を行政が講じる根拠となる、新型インフルエンザ等対策特別措置法案が検 討されている。2009年の新型インフルエンザ流行時に厚労省が取った対策をそのまま法制化し、さらにそれに強制力を与えるものだ。それに伴い、国民の権 利は制限されることになる。医療従事者には、インフルエンザに対する診療を行うように、都道府県知事が指示することができるとされているようだ。下記の論 考で、小松秀樹氏が述べている通り、これは憲法を停止するに等しく、戒厳令と類比される状況をもたらす。 問題点は二つ。 厚労省官僚が、インフルエンザ対策に直接かかわることが、現場の混乱を助長すること。2009年の経験から、彼らの対策は全く無効であったことが判明している。 国 民の基本的人権が一時的にせよ行政によって、強制的に停止される事態を、許してよいのかどうか。有事立法で、国民の基本的人権が制限されうることが、法的 に規定された。それも大いに問題だが、この厚労省の行うと言う有害無益な対策に伴って、基本的人権が犯されて良いはずがない。こうした例を作ると、行政 は、国民の基本的人権を侵すことを平然と行うようになる。日本国民は、「お上」を信頼する傾向が強い。が、それは大きな誤りであることが歴史の説くところ だ。 新型インフルエンザ対策を、国が直接指揮し、現場の手足を縛ることには反対だ。 以下、MRICより引用~~~ インフルエンザ特措法は社会を破壊する 亀田総合病院  小松 秀樹 2012年3月16日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp --------------------------------------------------------------------- 新 型インフルエンザ等対策特別措置法案(以下、特措法案)は、「新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措 置を定めることにより」「国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする」(第1条)。特 措法案は、この目的を達成するために、行政に大きな権限を与えるものである。 特措法案では、検疫、停留措置を行うことが前提とされて