全くその通りで、設備投資はすべて末端の医療機関にかぶせておきながら、保険の情報などの確認にはオンラインで使えないとはどういう事だろう?
またまたステトスコープ・チェロ・電鍵さんから レセプトオンライン請求にまつわる疑念 レセプト(診療報酬請求書)をオンラインで送ることになってしばらく経つ。当初は、このシステ ムで診療報酬を削ることなど一切ないとの触れ前だった。が、大多数の医療機関がこのシステムに移行したら、結局、コンピューターで自動的に「事務的なミ ス」を切ることをおおっぴらに、支払基金と保険者がやり始めた。 「事務的なミス」にはいろいろあるが、医療機関にとって我慢がならないの は、薬の「能書」に記されている適応症以外で薬剤を投与した場合、バッサリその診療報酬を切られることだ。その際には、薬局が受け取った指導料・処方料 等々も医療機関が負担することになる。これについては、以前から公序良俗に反する手法だと考え、何度か記してきた。「能書」に記された適応症は、限られて おり、それ以外の病気に対してもある薬を用いるケースは往々にしてあるのだ。こうした機械的な査定を行うから、レセプトにはヘンチクリンな疾患名が並ぶこ とになる。 オンラインシステムという行政の医療費節減策を、自らコストを負担して実行した医療機関は、それによって行政に一杯食わされたのだ。行政にしてみると、医療機関は首に縄をかけ、思うが儘にできる家畜のように見えるのだろう。 で、 最近知ったのが、VPNシステムの問題。オンライン請求のセキュリティを確保するVPNシステムを用いるために、医療機関は、設定料以外に、毎年2、3万 円のメンテ料を支払うことになっているらしい。オンライン請求になれば、紙レセプトないし電子媒体レセプトを郵送する手間が省け、そのコストが削減でき る、という触れ込みだったはずである。VPNのメンテ費用で、そのコスト削減は吹っ飛び、医療機関の持ち出しが生じる。まぁ、大した額ではないのだが、こ れにはおまけの話しがある。このセキュリティシステムを導入すると、「オンライン請求時」に、「健康保険証番号の間違い=大多数は旧健康保険証で受診した ケース」を教えてくれるというのだ。 しかし、レセプトを作ってから教えられても、医療機関にとってはありがたくない。知りたいのは、患者 が受診したときに、提出された健康保険証が有効かどうか、なのだ。ちびりちびりと医療機関からせびり取り、さらにオンライン請求の本当の利便性を医療機関 に与...