電子化することとオンライン化は、全く別と言うことがやっと理解できたようで何よりです。

レセプト請求、オンラインと電子媒体の選択制に

パブリックコメントを受け省令改正、レセコン未導入は「手書き」も可能
2009年11月25日 橋本佳子(m3.com編集長)
 厚生労働省は11月25日、レセプトオンライン請求義務化を見直す改正省令を公布した(11月25日の官報はこちら)。
 同省が10月9日に公表した改正案からの主な変更点は、(1)電子レセプトによる請求を原則とするが、オンライン請求のほか、光ディスクなど電子媒体による請求も可能とする、(2)手書きレセプトで請求している医療機関は、レセプト件数にかかわらず、紙レセプト請求を可能とし、電子レセプトへの移行は努力義務とする、という2点。レセプトデータの電子化を目指すものの、電子データであれば請求の仕方は問わないという考えがその基本にある。9日の案では、光ディスクなどは認められず、手書きレセプト請求可能な施設は、医科は年間3600件以下とするなど、条件付きだった。
 改正の骨子は以下の通り。
(1)診療報酬の請求方法は、電子レセプトによる請求を原則とする(オンライン請求のほか、光ディスクなどの電子媒体による請求も可能)。
(2)手書きレセプトで請求を行う医療機関・薬局については、レセプト件数にかかわらず、オンラインまたは電子媒体による請求への移行を免除(移行は努力義務)。
(3)常勤の医師・歯科医師・薬剤師がすべて高齢者(65歳以上)の診療所・薬局については、オンラインまたは電子媒体による請求への移行を免除する。
(4)電子レセプトに対応していないレセコンを使用している医療機関の場合、リース期間または償却期間が終了するまで、オンラインまたは電子媒体による移行を猶予する(最大2014年度末まで)。
(5)オンラインまたは電子媒体による請求が困難な医療機関については、紙レセプトによる請求が可能とする(電気通信回線設備の機能の障害、改築工事中、1年以内に廃止または休止を計画している、など)。
(6)2010年4月診療分からオンライン化に移行する診療所等については、7月診療分からオンラインまたは電子媒体による請求に移行する。
 2009年度の第1次補正予算で、レセコン購入にかかる補助(197億円)が認められている。またオンライン請求については、「電子化加算」(3点)がある。オンライン請求化のインセンティブとして、これが増額されるかどうか、現時点では未定だ。
 注目される二つの行政訴訟の行方
 レセプトオンライン請求をめぐっては、当初、2011年4月から全医療機関で原則義務化される予定だった。これに対する医療界の反発は強く、厚生労働省の省令での義務化、さらには義務化が憲法違反に当たるなどとして、神奈川県保険医協会および大阪府保険医協会が中心となり、義務化撤回を求めて国を提訴していた(『「国の主張は荒唐無稽」、原告適格の立証をめぐり原告が反論』を参照)。
 民主党は先の衆議院議員総選挙の「民主党政策集INDEX2009」で、「レセプトのオンライン請求のを完全義務化から原則化」に改めるとしていた。これを踏まえ、厚労省は医師が高齢である医療機関などに対し、例外措置を設ける案を10月9日に公表。10月23日までパブリックコメントを募集したものの、「例外措置の拡大ではなく、原則化を求める」として医療界では依然として問題視されていた(「レセプトオンライン請求義務化をめぐる二つの“混乱”」を参照)。
 今回の省令改正は、こうした医療機関の動きを踏まえたものだ。訴訟では、(1)重大な制度変更を厚労省の省令で実施することの憲法違反(憲法41条違反)、(2)営業の自由の制限(憲法22条違反)、(3)患者のプライバシーの問題(憲法13条違反)、という点を問題視している。今回の省令改正で、オンライン請求請求義務化」は撤廃され、手書きレセプトも認められた。二つの裁判が省令変更につながったわけだが、完全な「手上げ式」とまでは言い切れない今回の改正を受けて、今後裁判がどう展開するか、その行方が注目される。

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